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振込め詐欺などの被害者のみなさまへ

振込め詐欺による被害のご相談をお受けしております。

奈良信用金庫 振込め詐欺被害に関するご相談窓口

支店部 お客さまサービス担当 012-004317

なお、振込め詐欺被害に遭われた場合は、直ちに最寄りの警察へお届けください。

振込め詐欺などの被害者のみなさまへ

振込まれた犯罪利用預金口座等の残金を「被害者の方へ分配する手続き」についてのお知らせ

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

・平成20年6月21日施行・

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成20年6月21日施行)は、おれおれ詐欺・還付金詐欺などの振込め詐欺による預金口座に振込まれた被害額のうち、 「振込まれた預金口座に残された金額」を被害者の皆様に速やかに分配するために制定されました。

被害に遭われた方が被害回復分配金の支払いを受けるには、支払申請期間内に次の事項がわかる資料を添付して申請書を対象預金口座等に係る金融機関に申請します(法第12条)。
この申請書は、対象犯罪行為のための振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができます。(同条第3項)

  1. 申請人がその被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実
  2. その犯罪行為により失われた財産の価額
  3. 控除対象額(その犯罪行為による損害についててん補又は賠償がされた場合における、そのてん補額及び賠償額の合算額)
  4. 他の申請人との間での分配についての合意がある場合等の内訳
  5. その他、上記事項等を補足する資料

被害回復分配金の支払いを受ける権利は、預金保険機構の分配金支払いの公告から6ヶ月間行使しないときは消滅します(法第22条)

被害者の方への分配のしくみ
振込め詐欺などの被害者・警察など

犯罪に利用された口座の連絡

金融機関
  • 連絡を受けた犯罪利用預金口座等の引出し停止
  • 犯罪利用預金口座等の預金債権消滅の公告を求める

※この口座の預金等について、強制執行等が行われているとき等は除きます。

預金保険機構
  • 犯罪利用預金口座等の預金債権消滅の公告

【内容:犯罪利用預金口座等の金融機関(店舗・預金等の種別)名義人の氏名又は名称】。

公告期間 60日以上

※ 犯罪利用預金口座等の口座名義人等からの異議等があれば、預金債権消滅手続きは中止。

犯罪利用預金口座等の預金債権の消滅

※ 口座等の残高が1,000円未満の場合は、分配金の支払条項は適用されません。この場合において、分配条項を適用しないことを預金保険機構は公告します(法第8条第3)。

預金債権の消滅後、支払手続が行われます。
預金債権の消滅している口座からの被害回復分配金の支払手続

金融機関が被害回復分配金の支払手続開始に係る公告を預金保険機構に求める(法第10条)。

同口座に係るすべての被害者等が明らかであり、かつ、その方たちすべてから分配金の支払いを求める旨の申し出があるときは公告しません

預金保険機構
  • 被害回復分配金の支払手続の公告(法第11条)

公告:支払申請期間 30日以上
  • 被害回復分配金の支払手続が開始された旨
  • 対象預金口座等に係る金融機関・その店舗・預金等の種別・口座番号
  • 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
  • 消滅預金等債権の額
  • 被害回復分配金の支払の申請方法
  • 被害者が対象預金口座等に振込んだ時期等の情報(困難である事項を除く)
  • 対象口座に係る犯罪の概要、消滅債権に係る公告の年月日等

被害者の方は、犯罪利用預金口座のある金融機関に支払を受けるための申請をします(法第12条)。

申請手続きをとられた方が、分配を受けることになります。 次の方は分配を受けることはできません。

  1. 損害の全部について、てん補又は賠償がされた者等
  2. 対象犯罪行為の実行者その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者等

金融機関は、申請人が分配金の支払いを受けられる者かどうかを支払額とともに遅滞なく決定し、決定書を申請人に送付します。

金融機関は、分配額を記載した決定表を金融機関の本店等に備え、申請人等が閲覧できます。

決定表・写しの破棄、写真撮影その他の不法行為を防ぐため、金融機関は職員を立ち会わせることなどの措置をとることとされています。

分配金は、申請書に記載された支払いを受ける預貯金口座に振込まれます。

預金保険機構により、金融機関が決定表に分配額を記載した旨、及び支払手続の終了が公告されます。

法律が適用される預貯金口座

被害者の方が振込まれた資金と実質的に同じと認められる口座、及び金融機関によりすでに口座の資金が別段預金等により管理されている場合のこれらの口座であったものも含みます(法第2条)

被害回復分配金支払申請書

被害者の方が、被害回復分配金支払先の金融機関に対し請求する申請書を当金庫でご用意しています。