金融機関コード:1666
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振込め詐欺による被害のご相談をお受けしております。
振込まれた犯罪利用預金口座等の残金を「被害者の方へ分配する手続き」についてのお知らせ
・平成20年6月21日施行・
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成20年6月21日施行)は、おれおれ詐欺・還付金詐欺などの振込め詐欺による預金口座に振込まれた被害額のうち、 「振込まれた預金口座に残された金額」を被害者の皆様に速やかに分配するために制定されました。
被害に遭われた方が被害回復分配金の支払いを受けるには、支払申請期間内に次の事項がわかる資料を添付して申請書を対象預金口座等に係る金融機関に申請します(法第12条)。
この申請書は、対象犯罪行為のための振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができます。(同条第3項)
被害回復分配金の支払いを受ける権利は、預金保険機構の分配金支払いの公告から6ヶ月間行使しないときは消滅します(法第22条)
犯罪に利用された口座の連絡
※この口座の預金等について、強制執行等が行われているとき等は除きます。
【内容:犯罪利用預金口座等の金融機関(店舗・預金等の種別)名義人の氏名又は名称】。
※ 犯罪利用預金口座等の口座名義人等からの異議等があれば、預金債権消滅手続きは中止。
※ 口座等の残高が1,000円未満の場合は、分配金の支払条項は適用されません。この場合において、分配条項を適用しないことを預金保険機構は公告します(法第8条第3)。
金融機関が被害回復分配金の支払手続開始に係る公告を預金保険機構に求める(法第10条)。
同口座に係るすべての被害者等が明らかであり、かつ、その方たちすべてから分配金の支払いを求める旨の申し出があるときは公告しません
申請手続きをとられた方が、分配を受けることになります。 次の方は分配を受けることはできません。
決定表・写しの破棄、写真撮影その他の不法行為を防ぐため、金融機関は職員を立ち会わせることなどの措置をとることとされています。
預金保険機構により、金融機関が決定表に分配額を記載した旨、及び支払手続の終了が公告されます。
被害者の方が振込まれた資金と実質的に同じと認められる口座、及び金融機関によりすでに口座の資金が別段預金等により管理されている場合のこれらの口座であったものも含みます(法第2条)
被害者の方が、被害回復分配金支払先の金融機関に対し請求する申請書を当金庫でご用意しています。