金融機関コード:1666

奈良信用金庫

ならしんの取組み

HOME > ならしんの取組み > 預金保険制度

預金保険制度

預金保険制度のしくみ

万が一金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する制度です。
政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
当金庫は、預金保険制度に加入しており、保険料を預金量に応じて毎年預金保険機構に支払っております。
したがって、当金庫にご預金をされているお客さまは特別な手続きをする必要はありません。

預金保険の対象商品と保護の範囲は?

商品の種類 保護の範囲
預金保険の対象商品 【決済用預金】(注1)
当座預金・無利息型普通預金・別段預金
全額保護
【決済用預金以外の預金】
普通預金・貯蓄預金
定期預金・定期積金・通知預金等(注2)
元本1,000万円までとその利息を保護(注3)
預金保険の対象外商品 保護対象外

(注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす商品をいいます。
(注2)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形預金が、該当します。
(注3)一つの金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それらの残高を合計して計算します。

金融機関が破綻しますと、合算して元本1,000万円を超える部分とその利息等については、破綻金融機関の財産状況に応じて払戻しされることになります。
(金額が一部カットされることがあります。)

預金保険は個人でも法人でも対象となります

預金者が個人であるか法人であるかを問わず、一預金者あたり元本1,000万円までとその利息を限度に支払われます。預金保険は名寄せされた預金名義に適用されます。同じ金融機関であれば複数の支店に口座があっても金融機関としては一つですので、それらの残高を合計とし、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の対象となります。法人でも一預金者として扱われ、本社・営業所等は実質的に1つの会社ですので一預金者として扱われます。

預金保険制度の詳細は、

金融庁ホームページ『預金保険制度(ペイオフ本格実施)』
金融広報中央委員会ホームページ『あなたの預金を守っています「預金保険制度」』
で紹介されています。