アパートなどの賃貸物件は、契約期間を定めて借りることがほとんどで、契約期間満了が近づくとこのまま住み続けるか、別の物件に引っ越すかは迷うところです。
契約を更新する際は更新料を支払うことがほとんどで、その金額によっては別の物件に引っ越すケースも珍しくありません。
今回は賃貸物件の更新料にスポットをあて、相場や支払うタイミングなどを解説していきます。
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賃貸の更新料とは?
賃貸物件には契約期間があり、期間満了後に契約を更新する際は、入居者が大家さんに更新料としてお金を支払うことが多いです。
更新料は契約書に記載があれば支払う義務があり、記載がない場合は更新料がないケースもあります。
更新料は契約を継続する上で管理上の費用を補う目的や大家さんの一時的な収入としての目的があり、物件の立地や地域により金額は異なることがほとんどです。
次は、賃貸物件の更新料の相場に触れていきます。
賃貸の更新料の相場
賃貸物件の更新料の相場は、物件の立地や地域により異なります。
更新料を徴収するかしないかも地域や大家さんの考え方により異なるものです。
気になる更新料の相場をチェックしていきましょう。
賃貸の更新料の相場は地域差がある
更新料の相場は、家賃の1~2ヵ月分が相場で、地域によっては家賃とは関係なく15,000円、20,000円などのように決められている場合もあります。
賃貸物件に対し更新料の徴収はほぼ全国で行われており、大阪や兵庫など関西圏では契約内容に更新料そのものが設けられていない地域もあります。
ただ、更新料がない地域では家賃が高めの設定だったり、退去する際の現状回復について自己負担が大きいなどポジティブなことばかりではありません。
また、更新料の金額については特に法律で定められていないため、大家さんの意向によるところが大きいといえます。
更新料以外にも発生する費用がある
更新時には、更新料のほかにも費用が発生することがあります。
例えば、火災保険などの保険料、家賃保証会社を利用している場合は保証料などが挙げられます。
火災保険は、多くの賃貸物件を契約する際にほぼ確実に加入する保険で、自然災害や住人による水漏れなどの被害に対する保証です。
契約する保険会社により保険料には幅があるのも特徴で、ほとんどは大家さんや不動産会社が指定した保険会社で契約するようになります。
家賃保証会社を利用している場合は、更新時に保証会社への保証料を支払うケースがあります。
保証料は保証会社により金額や支払い方が異なり、中には家賃滞納がなかった人には入居時より安くなるといったこともあります。
また、入居者と大家さんとの間に不動産会社や管理会社が仲介している場合は、更新手数料が発生することもあるでしょう。
物件によってはこのほかにも別途費用がかかるケースがあるので、費用の種類と金額・支払い期日などは事前に不動産会社や管理会社に確認しておいてください。
賃貸の更新料を支払わないとどうなる?
賃貸契約上に更新料の支払いが明記されている場合は、更新料の支払いは義務となり通常は拒否できません。
しかし、何らかの事情があり支払えない場合もあるでしょう。
このように更新料を支払えなかった場合、契約や住まいはどうなるのでしょうか。
強制退去
契約書に更新料の支払いについて記載がある場合は、更新料を支払うことは義務となるため、支払わなければ法律違反となります。
やむを得ない事情があったとしても、原則拒否することはできないのでその点は覚えておきましょう。
もしも、海外出張などでどうしても更新のタイミングに支払いが間に合いそうにないなら、事前に大家さんや不動産会社に話を通しておき、前倒しで支払うなど工夫する必要があります。
また、更新料の不払いは場合によっては大家さんが契約解除を求めたり、強制退去を求めたりすることも考えられます。
契約書の契約解除に関する項目にも、更新料の不払いが含まれているならほぼ決定事項ともいえる状態です。
大家さん側がこのような措置をとることは正当事由であり、契約解除が決定となれば入居者は物件の明け渡しをしなくてはなりません。
そのため、更新する意思があるなら期日を守って更新料を支払うことが大切です。
賃貸の更新料を支払うタイミング
更新料は契約内容により支払いが義務であることがわかりましたが、支払うタイミングはいつなのでしょうか。
更新料を支払うタイミングを確認していきましょう。
賃貸契約を更新するタイミング
ほとんどの賃貸物件では、賃貸契約を更新するタイミングで更新料を支払います。
例えば、2年更新の契約なら2年に1回支払うものです。
一般に契約満了の2~3ヵ月前になると、大家さんや不動産会社・管理会社から、契約更新の意思確認と更新料を含む更新手続きの案内が届きます。
場合によってはもう少し早い場合もありますが、これらの案内は必ず内容を確認しておきましょう。
更新の意思がある場合はこの案内に沿って手続きを行い支払い期日内に更新料を支払います。
賃貸の更新料がかからない物件はある?
2年に1回でも更新料の支払いが負担に感じる場合は、更新料がかからない物件を探すのも1つの方法です。
更新料がなければ契約更新のみで済むため、余計なお金を支払わずに済みます。
ただ、更新料がない場合、ほかの条件が厳しいなどデメリットがないかも気になるところです。
更新料がかからない物件について見ていきましょう。
家主によっては更新料がない場合がある
大家さんによっては更新料を設けていない物件があり、そのほかではUR賃貸住宅というUR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が管理・提供する更新料がない物件もあります。
更新料がかからない物件のほとんどは、契約そのものが自動更新となることが特徴で、敷金や礼金が高めに設定されている傾向が見られます。
契約期間に支払総額を計算してみたら、更新料がある物件の方が安いといったケースもあるので、支払総額も計算してみてください。
また、一般の賃貸物件で長く空室が続く物件は、資金・礼金・更新料をすべて無料にして入居者を募集することがあります。
初期費用を抑えられる一方で、空室が続くほど立地や建物に問題はないかも確認が必要です。
また、UR賃貸住宅の場合は、更新料・礼金・仲介手数料・保証人が不要で初期費用を抑えることができますが、収入により家賃が決まるといった一面もあり、ライフスタイルや収入によっては高額な家賃を支払う可能性もあります。
そのため、更新料がない物件は必ずしもラッキーなことばかりではなく、一長一短な部分があることは理解しておきましょう。
更新料は値下げ交渉できる場合がある
更新料は、大家さんとの交渉で値下げできる場合があります。
大家さんとの関係性や金額によるところがあるものの、交渉できるようならしてみるのも1つの方法です。
値下げや1年ごとの分割など、自分の支払いやすい方法を提案してみましょう。
賃貸の更新料を支払わない場合どうする?
賃貸物件の更新料が高額で支払えない、または自分の都合で支払いたくない場合、支払わないだけではトラブルに発展する恐れがあります。
さまざまな事情で更新料を支払わないで済ませたいなら、別の物件に引っ越すことを視野に入れた行動が必要です。
ここでは、更新料を支払わず契約も更新しない場合について解説していきます。
賃貸契約を更新しない旨を伝える
更新料を支払わないということは、契約自体も更新しないという意思表示になります。
そのため、賃貸契約を更新しないことを大家さんや不動産会社に伝えることが必要です。
また、契約更新は契約期間の満了時に大家さんと入居者が合意の上で契約更新する合意更新と、これまでの契約内容と同じ条件で契約を更新する法定更新があります。
法定更新の場合は、契約期間満了の1年から6ヵ月前までに大家さんや不動産会社に更新しない意思表示が必要となるため、期日をよく確認して早めに行動する必要があります。
もしも、契約期間満了の1年から6ヵ月前までに更新しない旨を伝えなかった場合は、これまでと同じ契約内容で更新したものとみなされてしまうので注意が必要です。
また、更新しない意思を伝えたあとは更新料を支払わずに済みますが、契約期間満了日まで物件を明け渡さなければなりません。
そのため、次の引越し先を探すことも必要です。
更新日までに退去しよう
更新料を支払わず、契約も更新しないとなれば更新日までに引っ越しを済ませて物件を明け渡すようになります。
いつごろ契約更新をしないと伝えるかにもよりますが、更新日まで日がない場合はかなりタイトなスケジュールになる可能性もあるでしょう。
一般に、引っ越しを済ませたあとは、借りていた物件の掃除を行い、大家さんや不動産会社に物件をチェックしてもらう必要があります。
壁や床などこれまでの生活で汚したり傷つけたりした部分は原状回復の対象となり、その分の費用を負担することもあります。
チェックしてもらう際は、元入居者も立ち会うことが一般的なので、そのスケジュール調整もしておくと良いでしょう。
まとめ~賃貸の更新料は家賃1カ月分が相場!~
賃貸の更新料は、家賃1ヵ月分くらいが相場であり、地域や物件の立地によっては15,000円から20,000円、もしくは家賃2ヵ月分相当と幅があります。
一般に契約期間は2年が多く、更新料の支払いも2年に1回程度となりますが、支払いが負担になるときは更新料のない物件に引っ越すか、大家さんに値下げや分割払いの交渉をするのも1つの方法です。
2年に1回とはいえ、更新料の支払いが契約書にも記載されているなら支払いは義務となるので、その物件に住み続ける以上はしっかりと支払うことをおすすめします。