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出産後に必須の手続き一覧!チェックリストを作ってしっかり準備しよう

出産後,手続き

※本ページにはPRが含まれます。

子どもが生まれたときに気になるのが、出産後に必要となる手続きのことです。

出生届けをはじめ、出産育児一時金など出産後にしなければならない手続きは想像以上にたくさんあります。

そこで、出産後に必要な手続きの種類と手続き方法について調べてみました。

今後、出産を控えているご家庭や、妊活中の方はぜひ目を通してくださいね。

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出産後に必須の手続きリスト一覧!

出産後に必要となる手続きは、期限が設けられているものがあります。

届け出る場所や人にも条件があるので注意が必要です。

また、届け出る際には印鑑や各種書類などが必要となり、これらを漏れなく準備することが大切です。

地域によって変わる部分もあるため、今住んでいる場所での手続き方法は確認しておきましょう。

①出生届

内容 赤ちゃんを戸籍に登録する手続き
期限 出産日を含む14日以内
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳
  • 記入済みの出生届
  • 出生証明書
届出先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
届出人 保護者(祖父母も可)

赤ちゃんが生まれたら、忘れずに提出したいのが出生届です。

出生届は、赤ちゃんを戸籍に登録するための手続きで、出産日を含めて14日以内に提出します。

提出先は、届出人の本籍地または住民票を置いている市区町村の担当課となり、里帰り中は赤ちゃんが生まれた地域の市役所でも手続きが可能です。

手続きに必要なものは、届出人の印鑑・母子手帳・記入済みの出生届・出生証明書です。

出生届は出産した病院で出生証明書と一緒にもらえることがほとんどです。

また、出生届には赤ちゃんの名前を記載するため、届出日までに名前を決めておきましょう。

出生届に記載する赤ちゃんの名前は、意外と細かいところまでチェックされていて、「とめ」「はね」「はらい」など正確に記載しないと、書き直しになることがあるので注意が必要です。

使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナの4種類です。

届け出が受理されると、母子手帳の出生証明済証明欄に証明を返してもらえます。

なお、届出人は基本的に保護者・祖父母ですが、保護者が記載した書類でなければならないので、その点には注意してくださいね。

②乳幼児医療費助成

内容 健康保険に加入する中学生までの子どもの医療費の一部または全額を自治体が助成する制度
期限
必要な物
  • 赤ちゃんの健康保険証 (出生後すぐの場合は家族のものでもOK)
  • マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  • 保護者の本人確認書類
届出先 住民票を置く市区町村の担当課
届出人 保護者

乳幼児医療費助成制度は、自治体により名称が異なりますが、健康保険に加入する子どもの医療費の一部または全額を自治体が助成する制度です。

申請すると医療証が発行され、有効期限は10月1日から翌年の9月30日までです。

毎年8月から9月下旬ごろにかけて翌年分の医療証が発行されます。

支払った医療費支給の申請方法は、自治体により異なるものの、領収書を添えて申請書を提出するケースが多いです。

助成対象となる範囲は、医療保険の対象となる医療費・薬剤費で、健康診断や予防接種などは対象外となるので理解しておきましょう。

手続きに際しては、出生届を提出した際にほかの手続きと一緒に済ませることが多いです。

③児童手当

内容 0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に支給
期限 出生日の翌日から15日以内
必要な物
  • 認定請求書
  • マイナンバーカード・住民票(マイナンバーがわかるもの)
  • 請求者の本人確認書類
  • 金融機関情報・口座番号
届出先 住民票を置く市区町村の担当課
届出人 保護者・代理人

児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日まで、子どもを養育する人に支給される手当てです。

0~3歳 15,000円
3歳~小学校修了 第1子・第2子:10,000円
第3子:15,000円
中学校修了 10,000円

支給月は市区町村により異なり、偶数月、年3回(4ヶ月分まとめて)などさまざまなので事前に確認しておきましょう。

なお、所得制限があり制限を超えている方には一律5,000円の支給となります。

児童手当の手続きも、出生届出時に一緒にすることがほとんどです。

④未熟児養育医療給付金

内容

低体重や早産(在胎週数37週未満)などで発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を公費負担する制度
※指定養育医療機関に入院する場合のみ適用

期限 未熟児養育を開始した日から退院するまで
必要な物
  • 申請書
  • 入院する指定養育医療機関の医師が記入した養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 市町村民税課税証明書
  • 子どもの健康保険証の写し
  • 子どもと保護者のマイナンバー確認書類
届出先 住民票を置く市区町村の担当課
届出人 保護者

未熟児養育医療給付金は、体重が2,000グラム以下、在胎週数37週未満などで発達が未熟な赤ちゃんが入院養育が必要な場合に医療費負担を軽減する制度です。

指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されるので注意が必要です。

また、指定養育医療機関の医師が書いた養育医療意見書と、それに記載される診療予定期間を元に給付期間が決まります。

給付対象となる医療費は、保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分のみ、おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象外となります。

⑤健康保険証

内容 赤ちゃんの健康保険への加入手続き
期限 原則1ヵ月検診まで、国民健康保険の場合は出産日を含む14日以内
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 被扶養者の健康保険証
  • 出生届出済証明が記入された母子手帳
  • 国民健康保険の場合は届出人の顔写真が入った身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
届出先

国民健康保険:赤ちゃんの住民票を置く市区町村の担当課
社会保険組合:勤務先の窓口に要確認

届出人

赤ちゃんの健康保険の扶養者
国民健康保険:世帯主又は同世帯の人

赤ちゃんの健康保険への加入手続きは、ほとんどが出生届出時に一緒に手続きします。

⑥出産育児一時金

内容 ママが加入する健康保険から出産費用の一部が支給される制度
期限 出産日の翌日から2年間
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • ママの健康保険証
  • 出産育児一時金の請求書(申請書)
    ※国民健康保険の場合は担当課の窓口にあります。
  • 出産費用の領収証か明細書の写し
  • 死産、流産の場合は医師の証明書
  • 海外出産の場合は医師の分娩証明書
  • 国民健康保険の場合は世帯主の普通預金通帳又は口座番号がわかるもの
届出先

国民健康保険:住民票を置く市区町村の担当課
社会保険組合:勤務先の窓口に要確認

届出人

ママ(ママが被扶養者になっている場合はパパ)
国民健康保険:世帯主又は同世帯の人

出産育児一時金は、出産費用の一部をママが加入する健康保険から支給する制度で、原則子ども1人につき42万円です。

ただ、産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は、40.4万円になり、妊娠12週経過後(85日以降)の流産や死産の場合も支給対象となります。

このとき必要になる出産費用の領収書か明細書の写しは、産科医療補償制度に加入する医療機関の場合は、制度対象である証明印が押されているものが必要です。

産科医療補償制度の対象外の場合は、証明印は不要となります。

海外で出産し医師の分娩証明書が外国語で作成されている場合は、別紙日本語訳と翻訳者の住所・氏名・捺印がある分娩証明書が必要となるので注意が必要です。

また、ママが退職後6か月以内の分娩の場合、ママがパパの被扶養者か、国民健康保険に加入しているかにかかわらず、ママが退職した会社に申請します。

近年では、直接支払制度が主流となっていて、出産する病院側の同意書にサインすることで出産育児一時金の申請や受け取りを病院が代行することもできます。

出産育児一時金で足りない出産費用を支払えば退院が可能、同意書へのサインはパパでもママでもOKです。

⑦高額療養費の助成

内容 1ヵ月に一定額を超える医療費がかかったときに、超えた部分を健康保険から返還してくれる制度
期限 診療日の翌月から2年間
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 健康保険証
  • 医療費の領収証
  • 高額療養費支給の申請書
届出先

国民健康保険:住民票を置く市区町村の担当課
社会保険組合:勤務先、又は直接健康保険組合や共済組合等の窓口

届出人

ママ(被扶養者になっている場合はパパ)
国民健康保険:世帯主又は同世帯の人

妊娠や出産は基本的に病気ではないため本来は適用外の制度なのですが、切迫早産や帝王切開、陣痛促進剤の使用など、何らかの治療を受けて出産した場合は保険適応となります。

高額療養費支給の申請書を提出する際、国民健康保険の方は世帯主の普通預金通帳など口座番号がわかるものも準備しておきましょう。

また、高額療養費支給申請書が欲しいときは管轄の市区町村の健康保険窓口に確認してみてください。

⑧出産手当金

内容 産休中に給料の2/3が健康保険から支給される制度
期限 出産日から56日以降
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 振込先口座
  • 出生を証明する書類
  • 出産手当の請求書
届出先

社会保険組合の場合は勤務先の窓口
(国民健康保険は対象外)

届出人 ママのみ

出産手当金は、産休を取る働くママのうち産休中に会社から給料が出ない人を対象とした制度です。

また、出産時に退職した場合でも1年以上在籍かつ退職後6ヵ月以内の出産なら、もらえる可能性があります。

妊娠中になんらかのトラブルがありやむを得ず退職したママは、ダメ元で申請してみることをおすすめします。

⑨育児休業給付金

内容 育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度
期限 育児休業取得の1か月前まで
必要な物
  • 届出人の印鑑
  • 振込先口座
  • 出生を証明する書類
  • 育児休業基本給付金の申請書
届出先 勤務先の担当課
届出人 ママのみ

育児休業前に2年以上(2年間で月に11日以上働いた月が12か月以上)勤務し、雇用保険に入っているママが対象となる制度です。

育児休業を取得する際は忘れずに手続きしましょう。

⑩医療費控除

内容 1年間に10万円以上、もしくは所得の5%以上の医療費を支払った人が受けられる控除
期限 過去5年分まで
必要な物
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書A
  • 源泉徴収票
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
届出先 管轄の税務署
届出人 ママ

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に、10万円以上または所得の5%以上の医療費を支払った人が受けられる控除です。

年間10万円に満たない場合でも、家族の分の医療費を合算できるので、出産時の費用なら控除を受けられる可能性はあります。

医療費控除の明細書と確定申告書は税務署に取りに行くか、e-Taxで作成して管轄の税務署に提出します。

妊娠や出産にかかる費用で医療費控除の対象となる医療費は、定期検診費用などのほかに次のようなものがあります。

妊娠中はこまめに領収書を保管しておきましょう。

  • 妊婦定期健診費用 ・切迫早産や妊娠悪阻などの医師が認めた入院費用
  • 通院や入院時における公共交通機関を使った交通費
  • 入院における公共交通機関が使えない場合のタクシー代
  • 入院中に病院から出された食事の費用 ・出産時の入院費用

出産後の手続きをスムーズにするコツ

出産後の手続きは、産後のママが1人で行うには負担が大きいものです。

パパに協力してもらうなど、事前に準備しておくことをおすすめします。

事前にリストアップしておく

出産後の手続きは事前にリストアップしておき、必要書類や印鑑などはひとまとめにしておくことをおすすめします。

最低でも、出産後のすべての人が行う手続きについては、把握しておきましょう。

出産後共通する手続き 共通して必要な物
  • 出生届
  • 健康保険証
  • 乳幼児医療費助成
  • 児童手当
  • 出産育児一時金
  • 出生届
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • 本人確認書類
  • 赤ちゃんと保護者の健康保険証
  • 金融機関情報・口座番号

これらの手続きの申請書のほとんどは、市区町村の担当課にあります。

そのため、印鑑や本人確認書類など一式用意すれば、市役所や役場の方であとは対応してくれます。

このほかの手続きについては、該当する場合のみ準備しておけばOKです。

手続き期間ごとにスケジュールを立てておく

出産後の手続きは、期限が設けられているものが意外と多いので、スケジュールを立てておくと良いでしょう。

例えば、出生届を出すまでに赤ちゃんの名前を決めておくなどが挙げられます。

また、出産育児一時金に関しては、直接支払制度を利用することで手続きの負担を軽減できます。

パパにも協力してもらう

出産後のママは、赤ちゃんのお世話に加え、自身の体調もデリケートな状態です。

初めての出産なら戸惑うことも多く、ちょっとしたことで体調に影響することも珍しくありません。

産後は、心身の負担を少しでも軽減できるよう周囲にサポートを求めてくださいね。

特に、パパには出産後の手続きや買い物をお願いしてしまいましょう。

まとめ~出産後の手続きに前もって備えておくと安心!~

出産後の手続きは意外にもたくさんあり、産後のママが1人ですべて手続きするにはなかなか大変なものがあります。

しかし、出生届や健康保険への加入は、赤ちゃんにとって大切な手続きとなるため、事前に必要なものを準備しておき、上手にパパに頼むことをおすすめします。

また、ママがお勤めしている場合は会社側に提出する書類もあるでしょう。

そういったものは出産前に確認し、いつでも提出できるよう準備しておいてくださいね。