べんり

子育て支援でもらえるお金はいくら?助成金・手当金などをまとめて解説!

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少子化が問題となっている日本では、子育てしやすい環境を整備するため国や自治体が力を合わせ子育て支援に力を入れています。

子育て世代のさまざまなニーズに対応するべく、支援金や助成金などお金にまつわる支援を多数用意しているのです。

今回は、子育てに必要なお金の目安を知るとともに、国が行う子育て支援金・助成金制度について紹介していきます。

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子育てに必要な費用の目安とは

子育てにはどれくらいの費用がかかるかを考えたとき、最も気になるのは教育費ではないでしょうか。

教育費は子どもがどんな学校に進学するかにより変動するため、一概にいくらと言いにくいものがありますが、文部科学省のデータをもとに調べてみました。

子どもの教育費

公立 私立
幼稚園※1 670,941円 1,643,933円
小学校※2 1,927,686円 9,779,648円
中学校 1,465,191円 4,409,556円
高校 1,372,140円 3,072,951円
大学 国立(文系・理系):2,425,200円
公立(文系・理系):2,547,327
文系:3,553,121円
理系:4,900,327円
合計 7,861,158円(国立)
7,983,285円(公立)
22,459,209円(文系)
23,806,415円(理系)

※1:幼稚園は3年分の金額
※2:小学校は6年分の金額
以降中学・高校は3年分の金額

出典:文部科学省「平成30年度子どもの学習費調査」「令和2年度私立高等学校授業料等の調査結果について」日本学生支援機構「平成30年度学生生活調査集計表」

幼稚園から大学卒業まで公立に進学した場合は約800万円、すべて私立の場合は2,200万円以上もの教育費がかかる計算です。

ただし、この金額は全国平均のため地域によってはこの限りではありません。

とはいえ、子どもが多い家庭では教育費だけでも相当な負担になることがわかります。

2人目・3人目の子どもには、1人目の子どもからある程度の教材をおさがりに使えたとしても、年に数万円違うかどうかというところでしょう。

子どもの養育費

養育費
未就学児 6,261,210円
小学生 6,921,246円
中学生 4,666,701円
合計 17,849,157円

出典:インターネットによる子育て費用に関する調査報告書【概要版】

子育て費用には教育費以外に食費や医療費・被服費などの養育費も含まれます。

内閣府の調査によると、未就学児から中学生までの養育費の総額は約1,785万円となり、これに高校生の分を中学生と同等程度の金額として当てはめた場合、高校卒業までに子ども1人あたり2,200万円程度の養育費がかかることになります。

教育費と合わせるとおおむね3,000万円~4,500万円程度は必要だといえるでしょう。

これだけのお金を工面するのは大変なことですが、子育ては長期戦でもあります。

少額でも貯金をしたり学資保険に加入したりして計画的な準備もできます。

そのほか、国や自治体では子育て世代に向けた子育て支援制度を行っているので、これらの支援を積極的に活用すると良いでしょう。

子育て支援金・助成金制度まとめ!

子育て支援制度は種類が豊富にあり、主に国や自治体が主体となって運営しています。

どれを利用すればいいのか迷いますが、まずは子育て支援金や助成金について解説するので、自身の居住地で利用できるものを探してみてくださいね。

子育て支援金・助成金

  1. 児童手当
  2. 幼児教育・保育の無償化
  3. 私立高等学校等授業料軽減助成金事業
  4. 高等学校等就学支援金
  5. 児童扶養手当
  6. 高等教育の修学支援新制度
  7. 医療費助成制度
  8. 就学援助制度

①児童手当

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人を対象とした支援です。

原則として子どもが国内に在住していることが条件となり、子どもの年齢・人数により支給される金額は変動します。

支払い時期は原則として年3回、毎年6月・10月・2月に前月分までの手当が支給されます。

3歳未満 一律15,000円
3歳以上~小学校修了前まで 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

3歳未満の子どもは一律15,000円、3歳以上は小学校修了まで10,000円、中学生は一律10,000円が支給されます。

②幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されました。

対象となる年齢は3歳から5歳、支援制度の対象とならない幼稚園については月額上限25,700円までとなります。

また、0歳から2歳の子どもは、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されています。

ただ、通園送迎費やおやつなどの食材料費・行事などで発生する費用は、保護者負担なのでその点は覚えておきましょう。

③私立高等学校等授業料軽減助成金事業

東京都私学財団が行う事業で、授業料の一部を助成する制度です。

都内に住む私立高等学校に通う子どもの世帯のうち、年収目安590万円~910万円の世帯に年間356,200円、年収590万円未満の家庭には年間79,000円を給付します。

④高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金は、公立・私立を問わず高等学校や高等専門学校、専修学校(高校課程)などに通う生徒を対象とした制度です。

年収約910万円未満の生徒に対して、授業料に充てるため支援金を支給します。

生徒や保護者が直接受け取るのではなく、学校側が生徒に代わり受給し授業料に充てるスタイルとなっています。

出典:高等学校等就学支援金

⑤児童扶養手当

夫婦の離婚などでひとり親の家庭に対し、児童扶養手当を支給します。

支給額は請求者の所得により決まり、全部支給と一部支給があります。

年間の奇数月に2ヶ月分ずつ支給されるので、該当する方は居住する市区町村に申請してくださいね。

出典:児童扶養手当

⑥高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援制度は、2020年からスタートした低所得世帯に向けた支援制度です。

住民税非課税の世帯、もしくはこれに準ずる世帯の学生に対し、国が「授業料・入学金の減額または免除」と「給付型奨学金」のダブルでサポートするものです。

授業料の減免については公立・私立または専門学校・短大・大学などにより上限額が異なります。

給付型奨学金は、文部科学省や自治体などの認定を受けた学校に限定されているので、事前の確認が必要です。

出典:高校教育の修学支援制度

⑦医療費助成制度

医療費助成制度は、公的医療保険の被保険者を対象に、0歳から18歳までの子どもの医療費を助成する制度です。

助成内容は各自治体により異なり、18歳までならどの子どもも医療費が無料の自治体もあれば、所得制限を設けているところもあります。

⑧就学援助制度

経済的理由による就学困難な子どもを対象に、必要な学用品費や給食費など対象となる補助品目について支援する制度です。

義務教育を受けている子どもが対象で、毎年申請が必要になります。

申請先は各自治体により異なり、市役所や役場のほかに学校に直接申請するケースもあります。

出典:就学援助制度

出産前後・育児のための支援金・手当金

子育て費用は出産前後から支援を受けられます。

妊婦健診の補助をはじめ産後に受けられる支援金・手当金を紹介していきます。

中には仕事の有無で対象になるものもあるので該当するところをチェックしてくださいね。

出産前後の支援金・手当金

  1. 妊婦健康診査費用補助
  2. 出産育児一時金
  3. 産前・産後休業時に支給される出産手当金
  4. 育児休業給付金

①妊婦健康診査費用補助

妊婦健診14回分について費用の一部を自治体が助成する制度です。

助成の対象となる妊婦健診には「該当地域に住民票がある」など条件があります。

助成金の申請には、妊婦健康診査費用助成金支給申請書や母子手帳のコピーなど必要書類があるので事前に確認しておきましょう。

助成額は自治体により異なるので、こちらも居住する市区町村の窓口で確認が必要です。

②出産育児一時金

出産育児一時金は、1児につき50万円の一時金が支給される制度です。

分娩する医療機関によっては、出産育児一時金の請求と受け取りを医療機関が行う「直接支払制度」を行っている場合と、妊婦が医療機関に受け取り委任する「受取代理制度」をとっている場合があります。

出産育児一時金の受け取り方は妊婦が選択できるので都合の良い方を選ぶと良いでしょう。

③産前・産後休業時に支給される出産手当金

出産手当金は、働くママが出産のため会社を休んでいるときに、事業者から給料が出ないときに支給される手当金です。

支給額は月給日額の2/3相当額、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合は98日)、出産後56日となっています。

事業者から給料が出る場合でも月給日額の2/3に満たない場合はその差額が支給されます。

④育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育するため、育児休業を取得した際に支給される給付金です。

給付額は休業開始前の賃金の67%が支給されます。

また、育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%になります。

⑤妊娠中に仕事を休んだときに支給される傷病手当金

妊娠中に体調を崩したときは、無理せず仕事を休む選択も必要です。

切迫流産などで入院し休みが長くなったときに、健康保険から傷病手当金を受けられる可能性があります。

傷病手当金は、病気や怪我で仕事を休んだ方やその家族の生活を保障するための制度です。

仕事とは関係ない病気や怪我で仕事を3日以上休んだ場合、4日目以降から傷病手当金が支給されます。

1日あたりの支給額は、支給開始前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で求められ、おおむね給料の2/3程度になります。

まとめ~子育て世代を応援する支援制度を活用しよう~

子育てには多くのお金が必要になりますが、国や自治体が行う支援を上手く活用して補いたいものです。

教育費・医療費・出産前後は特に支援が豊富にあり、それぞれに該当する条件を確認した上で申請してみてください。

それでも子育て費用が足りないときは、教育ローンの利用をおすすめします。