子育てのために必要な「育休」。
すでに授かっている方も、これから妊活する方も、育休の制度について知ることで安心して子育てができます。
この記事では、育休の取得条件や仕事を休業できる期間を分かりやすく解説します。
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育休とは?
育休とは、子どもの養育のために、子どもが1歳に達するまでの間に仕事を休業できる制度のことで、正式名称は「育児休業」です。
育休は、母親のみの産休とは違い、父母ともに休業できます。
法律上親子関係がある「子」であれば、実子、養子どちらでも構いません。
- 育児休業と育児休暇の違い
- 産休との違い
育児休業と育児休暇の違い
育児休業と育児休暇はどちらも「育休」と呼ばれています。
育児休業は、育児・介護休業法で定められており、育児休業の取得には条件があります。
労働者から育児休業申出があれば、事業主は拒めません。
一方で育児休暇は、育児のために取得する休暇で、法律ではなく会社の制度(福利厚生)です。
育児休暇施行ルールは厳密な決まりがなく、導入する企業にゆだねられています。
よって、育児休暇の条件や有給・無給などは、企業ごとに異なります。
この記事では「育児休業」の方の育休について解説していきます。
産休との違い
産休とは、出産前の準備(産前休業)や出産後の回復のための休業(産後休業)のことです。
育休の、産休との違いは父母ともに取得できる点です。
産休は企業に勤める女性なら、雇用形態問わずどなたでも取得できますが、男性は取得できません。
一方で育休は、取得の条件はありますが、男性でも出産当日から育休を取得できます。
育休の取得条件
育休は正社員だけでなく、パート・契約社員などの有期雇用者も取得できます。
ただし、日雇いの方は対象外です。
育児休業の申請期限は、休業開始日の1か月前です。
正社員の場合
育休の取得条件は特にありません。
勤続年数1年未満であっても原則取得できます。
パート・契約社員の場合
パート・契約社員など有期雇用者の方は、子どもが1歳6か月までの間に契約の打ち切りが確定している場合、取得できません。
ただし、契約の更新予定があれば取得できます。
勤続年数1年未満であっても労使協定に記載がなければ、育休取得が認められます。
しかし、労使協定に「勤続年数1年未満の場合は育休を取得できない」と記載がある場合は育休取得が認められません。
該当する場合は勤め先に確認しましょう。
育休の取得期間
育休の取得期間は産後休暇を含めて原則1年間です。
保育園に入所できないなどの特定の条件を満たし、延長が認められれば最長2年(子どもが2歳になる誕生日の前日まで)取得できます。
- 子供が1歳になるまで
- 1歳~1歳6ヵ月まで延長できる
- 1歳6ヵ月~2歳まで延長できる
①子供が1歳になるまで
母親の場合は、産前(出産42日前)・産後(産後56日後)休業が終わった出産57日後から子供が1歳の誕生日の前日まで育休取得できます。
父親の場合は、出産日から子供が1歳の誕生日の前日までです。
②1歳~1歳6ヵ月まで延長できる
子どもが1歳の誕生日前日に、母親もしくは父親が育児休業中であり、以下のいずれかに該当すれば、育休を1歳6ヵ月まで延長できます。
- 保育所に入所できないなど、子どもが1歳を超えても休業が必要な場合
- 子どもを育児する予定だった配偶者が死亡、疾病、離婚などによって育児が難しくなった場合
また、育休後に復職の意思があることも条件の1つです。
1歳6ヵ月まで延長を希望する場合の申請期限は、1歳になる日の2週間前です。
③1歳6ヵ月~2歳まで延長できる
子どもが1歳6ヵ月の誕生日前日に、母親もしくは父親が育児休業中であり、以下のいずれかに該当すれば、育休を2歳まで延長できます。
- 保育所に入所できないなど、子どもが1歳を超えても休業が必要な場合
- 子どもを育児する予定だった配偶者が死亡、疾病、離婚などによって育児が難しくなった場合
また、育休後に復職の意思があることも条件の1つです。
2歳まで延長を希望する場合の申請期限は、1歳6ヵ月になる日の2週間前です。
男性も育休が取れる!
産休とは違い、育休は男性でも取得する権利があります。
しかし「男性が育休を取得するなんて」と難色を示す人が多いのが現状。
そんな近年では、男性も仕事と子育ての両立ができるよう、国は法の改定や制度の新設で子育て支援を推進しています。
「男性版産休」と呼ばれている「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス制度」というものがあります。
- 産後パパ育休
- パパ・ママ育休プラス制度
産後パパ育休
産後パパ育休とは、産後56日以内に28日間取得できる育休制度です。
子どもが1歳(最長2年)になるまで取得できる「育児休業」とは別に取得できます。
通常の育休と同じように、産後パパ育休も2回に分割もできます。
産後パパ育休は、休業開始日の2週間前までに勤め先に書面で申請します。
産後パパ育休中でも出生時育児休業給付金がもらえます。
産後パパ育休と通常の育休では、現行の制度では大した違いはありません。
しかし今後、給付率が67%から80%に増加します(給付率引き上げ時期は現状未定)。
パパ・ママ育休プラス制度
両親が育休を取得している場合、どちらか(父親もしくは母親)の後発で育休を取得した一方だけ育休を延長できる制度です。
原則子どもが1歳になるまでの育休ですが、パパ・ママ育休プラス制度を利用することで子どもが1歳2か月に達するまで育休を延長できます。
最大取得期間が1年であることは変わりません。
通常の育休の延長と違い「保育園に入れない場合」というような制約条件はありません。
後発で育休を取得した一方しかパパ・ママ育休プラス制度を利用できないので、注意が必要です。
パパ・ママ育休プラス制度のオススメの使い方は、父親が産後パパ育休を取得した後に復職し、子どもが10ヶ月目ぐらいから1歳2ヶ月まで再度育休を取得することです。
この使い方であれば、母親の復職の慣らし期間に父親がサポートできることがメリットです。
育休の申請方法
育休の申請は、育休開始予定日の1カ月前までに会社へ申出をします。
書面で「育児休業申出書」を提出する企業もありますので、勤め先に確認しましょう。
この時点で育休開始日と終了予定日を決めなければなりません。
育休申請をすると2週間以内に「育児休業取扱通知書」が書面で交付されます。
育児休業取扱通知書には「育児休業申出を受けた旨」「育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日」「育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由」が記載されています。
トラブルを防ぐために、育休中の待遇や復職後の賃金などの労働条件の記載がある場合がありますので、しっかり目を通して確認しましょう。
育休中に受け取れる給付金・手当金
育休中に受け取れる給付金・手当金は以下の通りです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 出生時育児休業給付金
- 育児休業給付金
- 出産・子育て応援交付金
さらに令和5年1月から「出産・子育て応援交付金」の支給が始まりました。
出産・子育て応援交付金の終了時期は未定ですが、2023年6月時点で受付中です。
条件や申請方法などはそれぞれですので、詳しく紹介していきます。
①出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産費用の補填として支給される手当金です。
出産したほぼすべての女性に50万円(2023年3月まで42万円)支給されます。
子ども1人につき50万円なので、双子の場合100万円、三つ子の場合150万円を受け取れます。
出産育児一時金の支給対象者は、公的医療保険に加入している方、もしくは公的医療保険に加入している夫の扶養家族(妻)です。
妊娠中に退職して出産した場合でも、以下の条件を満たせば、ご自身が加入していた健康保険組合から支給されます。
- 1年以上、継続して健康保険に加入していた
- 健康保険の資格喪失から6か月以内に出産
会社員、その扶養家族、個人事業主などほぼすべての女性がもらえます。
つまり、公的医療保険に加入していれば、会社を辞めても辞めなくてももらえる手当金です。
申請方法は、医療機関に保険証を提示し直接支払制度に関する書類にサインするだけです。
その後は支払機関と医療機関、健康保険組合でやり取りしてくれます。
出産育児一時金が支給されることにより、出産の自己負担額は、総額の内50万円を差し引いた金額になります。
また、出産費用が手当金の支給額を下回った場合、健康保険組合へ請求をして差額分を受け取れます。
出産育児一時金の申請期限は、受給可能になった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年までです。
②出産手当金
出産手当金は、出産のために会社を休み、その間の給与が支払われなかった場合に収入の補填として支給される手当金です。
労働基準法では、産前6週間と産後8週間は原則として就業が禁止されています。
この期間の休業の収入は保証されていませんが、組合に申請することで出産手当金を受け取れます。
支給対象者は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以降56日までの期間に会社を休み、この期間の収入がない健康保険組合に加入している会社員本人や共済組合に加入している公務員本人のみです。
被保険者の扶養家族(母親が父親の扶養に入っている場合)や国民健康保険の被保険者は対象外です。
ただし、扶養家族や個人事業主、出産前に退職予定の方でも、以下の3つの条件を満たせば受給できます。
- 直近1年間に休職期間がなく会社員として働いていること(直近1年間で転職していても休職期間がなければ問題ありません)。
- 出産予定日の42日前まで在職していること。
- 退職日は(有給などを取得し)出勤していないこと。
もらえる1日あたりの金額の計算は以下になります。
支給開始以前12カ月間の標準報酬月額平均を30日で割った標準報酬日額の3分の2(休んだ1日単位で支給)。
「12カ月間の標準報酬月額平均」には交通費や残業代は含まれますが、賞与は含まれません。
例えば、12か月間の標準報酬月額平均が24万円の場合
240,000 ÷ 30 × (2/3) = 5,330
となり、1日の支給額は5,330円です。
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(支給開始日が平成31年3月31日までの方は28万円、支給開始日が平成31年4月1日以降の方は30万円)
出産予定日より遅れて出産した場合でも、遅れた期間は支給対象です。
出産手当金の申請期限は、休業していた日ごとに、その翌日から2年です。
③出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した際に支給される給付金です。
支給対象者の条件は以下の通りです。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得していること。
- 雇用保険に加入していること。・休業開始日前2年間に、月の勤務日数が11日以上ある月が12か月以上あること。
- 休業中の出勤日数最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。
有期雇用者は、子どもの出生日の8週間を経過する日の翌日から180日までの間に契約の打ち切りが確定している場合、取得できません。
ただし、契約の更新予定があれば取得できます。
支給額の計算は以下の通りです。
- 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(上限28日) × 67%
となります。
休業期間中に就労して賃金が支払われた場合は、以下の通りです。
- 「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数」の13%超~80%未満の際は
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(上限28日) × 67% − 賃金額
なお、「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数」の80%以上の際は、支給されません。
出生時育児休業給付金の申請は、出生時育児休業を取得した被保険者を雇用している事業主が行います。
出生時育児休業給付金の申請期限は、子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。
例えば、子どもの出生日が10月1日であれば、申請期間は11月30日から翌年1月31日です。
④育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業中の休業補償として支給される給付金です。
育休を取得した雇用保険の被保険者本人に支給されます。
支給対象者の条件は以下の通りです。
- 育児休業を取得していること。
- 雇用保険に加入している(週20時間以上の労働)
- 育休開始前2年間に、有給を含めた勤務日数11日以上の月が、12か月あること(失業給付を受け取った場合リセットされます)。
- 育児休業中に休業前の賃金の80%以上の給与がないこと
- 育休開始前に退職していないこと。
以上の条件を満たせば、子ども1人に対して父母それぞれ受給できます。
雇用保険に加入していない個人事業主の方や育休前に退職した方は受給できません。
支給額の計算は以下の通りです。
- 支給開始180日まで
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(30日) × 67% - 支給開始181日以降
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(30日) × 50%
となります。
給付額には上限があり、支給開始から180日までは305,319円、181日以降は227,850円です。
過去6ヶ月の平均月収が46万円を超えている方は上限に引っかかります。
育児休業給付金の申請は、育児休業を取得した被保険者を雇用している事業主が行います。
育児休業給付金の申請期間は、育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
育休開始日が4月15日であれば、育児休業給付金の申請期限は8月30日となります。
⑤出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金は、妊娠・出産・育児のサポートの強化が狙いの給付金です。
最近新設された給付金で、2023年1〜4月に開始されました。
妊娠時に5万円分、出産時に5万円分(東京都は10万円分)の現金もしくは出産応援ギフトがもらえます。
支給対象者は以下の通りです(自治体によって異なります)。
- 令和4年4月1日から出産・子育て応援交付金開始前までに生まれた子どもの母親
- 自治体の出産・子育て応援交付金開始から妊娠届出をし、かつ、妊婦面接を受ける妊婦
- 自治体の出産・子育て応援交付金開始から出生届出をし、かつ、面談や赤ちゃん訪問などを受ける母親
受給方法や申請期間は各自治体によって異なりますので、お住まいの地域の自治体ホームページを確認しましょう。
まとめ~育休を活用して安心して子育てをしよう~
育休は子どもが1歳になるまで(最長2年まで)取得できる労働者の権利です。
出生から1~2歳は、子育てでもっとも大変な時期の一つ。
育休は男性も取得できるので、父母ともに協力して子育てしていきたいですよね。
育休とそれに関わる給付金・手当金を活用して、安心して子育てをしましょう。